解決方法2
自己破産
こんなお悩みをお持ちの方
- 借金を返すことができない
- 借金について相談したい
自己破産とは?
裁判所を介して、借金をすべて免除してもらう手続きです。この手続きでは、原則として、ご自身が持っている財産を手放す必要があります。その財産は現金化され、すべての債権者に公平に配分されます。
次に、お客様と毎月の返済額について相談しながら、司法書士等が業者と個別に借金の減額の交渉を行います。原則として、利息をつけずに3年~5年程度の分割返済での合意をします。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借金の支払いが免除される
デメリット
- 一定の職業につき資格の制限がある
- 官報に記載される
- 一定期間、借金ができなくなる
- 免責不許可事由があると借金の支払いを免除されない可能性がある
解決までの流れ(同時廃止手続き)
相談
お客様の状況を詳細にお聞きします。
受任通知の発送
ご依頼を受けた業者に対し、通知を出します。通知を受けた業者からのお客様に対する支払の督促が止まります。
調査
業者から届いた取引内容をもとに借金の総額を調べます。自己破産の手続きに必要な書類をお伝えしますので、準備していただきます。
裁判所への申立て
裁判所へ申立書と準備いただいた書類を提出します。
破産手続開始決定及び破産手続廃止決定
免責審尋期日
裁判所に出頭する日の通知がありますので、その日時に行きます。
免責許可決定
借金の支払いが免除されます。
- 地方裁判所に属する手続きに関しては、本人訴訟支援を行います。
- 司法書士は、地方裁判所の手続きで代理人となることはできません。