解決方法1
任意整理(和解)
こんなお悩みをお持ちの方
- 毎月の返済を少しでも減らしたい
- 何年も返済を続けている
- 借金を一本化したい
- 過払い金の請求をしたい
- 借金について相談したい
任意整理(和解)とは?
任意整理(和解)とは、毎月の返済が困難となった場合に、裁判所を通さず、司法書士等の専門家が消費者金融等の業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きです。
最初に、お客様から依頼を受けた業者に対し、お客様の借金がどの位あるか調査します。
次に、お客様と毎月の返済額について相談しながら、司法書士等が業者と個別に借金の減額の交渉を行います。原則として、利息をつけずに3年~5年程度の分割返済での合意をします。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 借入れ業者からの取立てや支払催促がとまります
- お客様が裁判所へ行く必要はありません
- 一部の借入れ業者のみを対象として整理ができます
- 借金をした理由は問われません
デメリット
- 借入れ業者の協力が得られない場合があります
- 借金があまり減らない可能性があります
- 一定期間、借入れできない可能性があります
解決までの流れ
相談
お客様の状況を詳細にお聞きします。
受任通知の発送
ご依頼を受けた業者に対し、通知を出します。通知を受けた業者からのお客様に対する支払の督促が止まります。
※司法書士等が債務の処理に依頼を受けた旨の通知を行った 場合、債権者は、正当な理由がある場合を除いて、直接債務者に対して支払の請求をすることは禁止されています(貸金業法21条)。
調査
業者から届いた取引内容をもとに借金の総額を調べます。
交渉
業者ごとに和解交渉をします。過払い金が発生している場合は、返還交渉をします。任意に返還されない場合は、裁判所を通して返還請求をします。
解決
和解が成立した業者に対して、返済を開始します。
- 簡易裁判所における140万円以下の請求額の場合、代理人として交渉・裁判手続きを行います。
- 地方裁判所に属する手続きに関しては、本人訴訟支援を行います。
- 司法書士は、地方裁判所の手続きで代理人となることはできません。
費用について
相談料 | 初回無料 詳しくは当事務所までお尋ね下さい。 |
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