成年後見

こんなお悩みをお持ちの方

  1. 後見の手続きについて相談したい
  2. 相続人の間で遺産分割の協議をしたいが、親が認知症で協議ができない
  3. 子供がおらず、他に頼れる親族もいない。今後の生活が心配だ
  4. 最近、訪問販売で必要のない高額な商品を買ってしまう
  5. 親名義の預金の払戻しをしようとしたところ、金融機関の方から後見の手続きがあるとの話しを聞いた

法定後見制度

(1) 後見

認知症などによって、全く判断能力がない方が対象となります。

(2) 保佐

著しく判断能力が不十分な方が対象となります。 具体的事由として、金銭管理ができなくなり、生活するうえで支障が出てきた場合などが該当します。

(3) 補助

判断能力が不十分な方が対象です。具体的事由として、日常の買い物は問題なくできるが、訪問販売によって必要のない高額な商品を買ってしまうなど、契約の内容があまり理解できない場合などが該当します。

解決までの流れ

事前予約

お電話またはメールにて、ご予約ください。ご予約の際に、相談の具体的な内容について簡単に聞かせてください。

相談

適切な解決方法をご提案させていただきます。手続きに必要な書類をお伝えしますので、準備していただきます。

裁判所への申立て

裁判所へ申立書等を提出します。

後見人等の選任

裁判所は、後見人等の選任の必要性について調査します。 必要があると認めた場合、後見人等を選任します。

後見事務の開始

裁判所の監督のもと、後見人等は被後見人等の事務を行います。

費用について

相談料初回無料
報酬等受任する案件によって異なるため、依頼を受ける前におよその金額をご提示します。

よくあるご質問

辞めるには、家庭裁判所の許可が必要で、正当な事由がある場合に限られています。申立てにする前に、後見人の候補を挙げる場合がありますが、簡単には辞任できないことを覚悟して後見人候補を引き受ける必要があります。