こんなお悩みをお持ちの方
- 離婚後、約束していた養育費を払ってもらえない
- 離婚の手続きについて相談したい
- 財産分与、養育費及び慰謝料の請求について相談したい
- 裁判所から書類が届いた
離婚で考えるべき項目
1.財産分与
(1)財産分与について
通常、財産の精算的観点から、夫婦の財産形成への貢献度合いをそれぞれ「2分の1」の割合として、財産分与が行われます。よほどの事情がない限り、この割合が修正されることはないと思われます。
(2)対象とならない財産
(1)固有財産
夫婦の一方が結婚前から有していた財産、結婚中に受けた贈与及び相続によって取得した財産は、対象となりません。
(2)法人名義の財産
夫婦の財産ではありませんので、対象となりません。しかし、例外として、全株式を所有している場合などは、分与の対象財産となる可能性があります。
(3)ギャンブル等が原因の借金
生活費のための借金については財産分与において考慮されますが、生活を維持するために負担したものでないため、対象となりません。
- 住宅ローンで債務者が夫婦の一方であり、債務超過の状態にある場合、その債務の半分を夫婦の他の一方が負担するような財産分与は認められていませんので、ご注意下さい。
【例】 1000万円(住宅ローン)-500万円(不動産評価額)=500万円(債務が残る場合)
2.慰謝料
配偶者の一方が原因で、離婚を余儀なくされたことによって、配偶者の他方などに請求できる権利です。
金額の算定となる基準は、(1)相手方の有責性、(2)精神的苦痛、(3)婚姻期間などです。
一般的に、200万円から300万円が多いとされていますが、個別具体的な事情を検討する必要があり、確実にその金額が認められるとは限りません。
3.養育費
養育費には、子供の衣住食の費用、教育費、医療費などが含まれます。
一般的に、具体的な金額を「算定表」に従って計算します。しかし、「特別な事情」がある場合、その金額が加減されることがあります。
4.離婚の手続き
(1)協議離婚
離婚届に所定の記載をして、役所に提出してする手続きです。
離婚に際し注意すべき事項として、養育費・慰謝料・財産分与など、年金の分割についても、離婚届を提出する前に十分に話し合ってことが必要です。
(2)調停離婚
夫婦の間で離婚についての話し合いがまとまらない場合、話し合い自体ができない場合、家庭裁判所で話し合いをします。
離婚について裁判所に判断(審判・判決)してもらう前に、必ず調停の申立てをしなければなりません。
(3)裁判離婚
裁判の前提として、まず家庭裁判所に調停を申立てをして、調停不成立等の場合に訴訟を提起することができます。
離婚の裁判で被告となった場合、第1回期日に欠席しても、離婚を認める判決がなされるわけではありません。しかし、原告側が提出した証拠によって、裁判官が認めれば判決となる場合もありますので、相手方に対して主張したいことがあれば事前に書面にて提出すべきであろうと思います。
裁判所から書類が届いた場合
裁判所から書類が届いた場合はできるだけお早めにご相談下さい。
その理由は、裁判所の手続きは、法律で期間が決まっており、その期間を過ぎるとご自身の知らない間に、手続きが終わってしまい、後で手続きを再開できないなど、ご自身に不利になることがあります。
ご相談の際、契約書等があればすべてご持参下さい。
当事務所にご依頼頂いたケースの中には、時効の完成やクーリングオフ、その他には契約の成立に疑問のある場合などがありますので、まずはお早めにご相談下さい。
解決までの流れ
事前予約
お電話またはメールにて、ご予約ください。 ご予約の際に、相談の具体的な内容について簡単に聞かせてください。
相談
適切な解決方法をご提案させていただきます。
裁判手続・和解交渉等による解決
- 簡易裁判所における140万円以下の請求額の場合、代理人として交渉・裁判手続きを行います。
- 家庭裁判所の手続きについては、書類作成支援をします。
- 司法書士は、家庭裁判所において代理人となれませんので、代理しての手続きを希望される方は、予約される際に教えて下さい。
費用について
相談料 | 初回無料 |
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報酬等 | 受任する案件によって異なるため、依頼を受ける前におよその金額をご提示します。 |
よくあるご質問
子供の戸籍は変更されませんので、家庭裁判所の許可をとって、役所に届け出る必要があります。例え、旧姓に戻らない場合でも、同じ手続きが必要です。