2020年2月6日後見制度の利用について NEWSお亡くなりになられた方の相続手続きにおいて,何らかの障がい等があり,お手続きの理解ができない相続人がいる場合には,後見制度の利用をご検討する必要があります。後見制度については,裁判所HPに掲載されていますので,ごらんください。また,お気軽におたずねください。関連