2020年1月8日2020年1月27日未払い養育費の扱いについて NEWS今年の4月1日より法律が改正され,未払いとなっている養育費の取立てについて,市町村や銀行等の金融機関に相手方の情報を開示してもらうことができるようになりました。これによって,勤務先が不明であったり,銀行口座が詳しく分からなかった等の理由で,養育費の取立てができなかったケースにおいてはメリットがあります。詳しくは,法務省HPをご覧下さい。一度ご相談されたい方は,お気軽にご連絡下さい。関連