登録免許税の軽減について(相続)

土地について相続による手続きを行う場合,法務大臣が指定する一定の土地のうち,不動産の評価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和3年(2021年)3月31日までの間は,登録免許税が課されないことになりました。詳しくは,法務省のHPをご覧下さい。

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