山林を相続される場合

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。相続等により森林の土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出(所有者となった日から90日以内)をする必要があります。詳しくは、林野庁のHPに届出書の参考書面がありますので、ご確認下さい。

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